弁護士会の清算が結了したときは、二週間以内に清算結了の登記をしなければならない。
弁護士会登記令
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昭和二十四年政令第三百二十一号
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第四条 # 清算結了の登記
@ 施行日 : 平成二十七年十月五日
@ 最終更新 :
平成二十七年九月二日公布(平成二十七年政令第三百十四号)改正