この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
弁護士会登記令
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昭和二十四年政令第三百二十一号
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附 則
平成一四年三月二五日政令第五七号
@ 施行日 : 平成二十七年十月五日
@ 最終更新 :
平成二十七年九月二日公布(平成二十七年政令第三百十四号)改正
最終編集日 :
2023年 04月05日 11時32分
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