この政令は、昭和二十四年九月一日から施行する。
弁護士会登記令
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昭和二十四年政令第三百二十一号
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附 則
@ 施行日 : 平成二十七年十月五日
@ 最終更新 :
平成二十七年九月二日公布(平成二十七年政令第三百十四号)改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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法第八十八条第二項の設立の登記については、第七条第一項 及び第二項の規定を準用する。