弁護士法

# 昭和二十四年法律第二百五号 #

第一条 # 弁護士の使命

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四号による改正

1項

弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。

2項

弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持 及び法律制度の改善に努力しなければならない。