弁護士法

# 昭和二十四年法律第二百五号 #

第七十一条の五 # 綱紀審査会の予備委員

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四号による改正

1項

綱紀審査会に、日本弁護士連合会の会則で定める数の予備委員を置く。

2項

委員に事故のあるとき又は委員が欠けたときは、日本弁護士連合会の会長は、予備委員の中からその代理をする者を指名する。

3項

第七十一条の三の規定は、予備委員に準用する。