弁護士法

# 昭和二十四年法律第二百五号 #

第七十七条 # 非弁護士との提携等の罪

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、二年以下の懲役 又は三百万円以下の罰金に処する。

一 号

第二十七条第三十条の二十一において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

二 号

第二十八条第三十条の二十一において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

三 号

第七十二条の規定に違反した者

四 号

第七十三条の規定に違反した者