第七十四条の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。
弁護士法
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昭和二十四年法律第二百五号
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第七十七条の二 # 虚偽標示等の罪
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四号による改正