弁護士法

# 昭和二十四年法律第二百五号 #

第七十七条の二 # 虚偽標示等の罪

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四号による改正

1項

第七十四条の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。