弁護士法

# 昭和二十四年法律第二百五号 #

第七十三条 # 譲り受けた権利の実行を業とすることの禁止

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四号による改正

1項

何人も、他人の権利を譲り受けて、訴訟、調停、和解 その他の手段によつて、その権利の実行をすることを業とすることができない