何人も、他人の権利を譲り受けて、訴訟、調停、和解 その他の手段によつて、その権利の実行をすることを業とすることができない。
弁護士法
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昭和二十四年法律第二百五号
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第七十三条 # 譲り受けた権利の実行を業とすることの禁止
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四号による改正