弁護士法

# 昭和二十四年法律第二百五号 #

第七十九条の二

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、弁護士法人の社員 又は清算人は、三十万円以下の過料に処する。

一 号

この法律に基づく 政令の規定に違反して登記をすることを怠つたとき。

二 号

又はの規定に違反して合併をしたとき。

三 号

において準用するの規定に違反しての調査を求めなかつたとき。

四 号

定款 又はにおいて準用するの会計帳簿若しくはにおいて準用する 若しくはの貸借対照表に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載 若しくは記録をしたとき。

五 号

において準用するの規定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。

六 号

において準用するの規定に違反して財産を分配したとき。

七 号

において準用する 又はの規定に違反して財産を処分したとき。