弁護士 又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件 及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件 その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁 若しくは和解 その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。
ただし、この法律 又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
弁護士 又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件 及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件 その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁 若しくは和解 その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。
ただし、この法律 又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。