弁護士法

# 昭和二十四年法律第二百五号 #

第七十五条 # 虚偽登録等の罪

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四号による改正

1項

弁護士となる資格を有しない者が、日本弁護士連合会にその資格につき虚偽の申告をして、弁護士名簿に登録をさせたときは、二年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

2項

第五条の二第一項の規定による申請において、第五条第一号 又は第三号に規定する職に在つた期間、同条第二号に規定する職務に従事した期間及び同号の職務の内容 その他の重要な事項につき虚偽の申請をして、法務大臣に同条の認定をさせた者も、前項と同様とする。

3項

前二項の罪の未遂は、罰する。