弁護士法

# 昭和二十四年法律第二百五号 #

第七十四条 # 非弁護士の虚偽標示等の禁止

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四号による改正

1項

弁護士 又は弁護士法人でない者は、弁護士 又は法律事務所の標示 又は記載をしてはならない。

2項

弁護士 又は弁護士法人でない者は、利益を得る目的で、法律相談 その他法律事務を取り扱う旨の標示 又は記載をしてはならない。

3項

弁護士法人でない者は、その名称中に弁護士法人 又はこれに類似する名称を用いてはならない。