弁護士法

# 昭和二十四年法律第二百五号 #

第七十条の七 # 綱紀委員会による陳述の要求等

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四号による改正

1項

綱紀委員会は、調査 又は審査に関し必要があるときは、対象弁護士等、懲戒請求者、関係人 及び官公署 その他に対して陳述、説明 又は資料の提出を求めることができる。