前二条の規定は、綱紀委員会の部会に準用する。
弁護士法
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昭和二十四年法律第二百五号
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第七十条の九 # 綱紀委員会の部会に関する準用規定
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四号による改正