綱紀委員会は、四人以上であつてその置かれた弁護士会 又は日本弁護士連合会の会則で定める数の委員をもつて組織する。
弁護士法
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昭和二十四年法律第二百五号
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第七十条の二 # 綱紀委員会の組織
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四号による改正