弁護士法

# 昭和二十四年法律第二百五号 #

第七十条の六 # 綱紀委員会の部会

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四号による改正

1項

綱紀委員会は、事案の調査 又は審査をするため、必要に応じ、部会を置くことができる。

2項

部会は、委員長が指名する弁護士、裁判官、検察官及び学識経験のある者である委員 各一人以上をもつて組織する。

3項

部会に部会長を置き、部会を組織する委員の互選によりこれを定める。

4項

部会長に事故のあるときは、あらかじめ部会の定める順序により、他の委員が部会長の職務を行う。

5項

綱紀委員会は、その定めるところにより、部会が調査 又は審査をした事案については、部会の議決をもつて委員会の議決とすることができる。