弁護士法

# 昭和二十四年法律第二百五号 #

第七十条の四 # 綱紀委員会の委員長

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四号による改正

1項

綱紀委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2項
委員長は、会務を総理する。
3項

委員長に事故のあるときは、あらかじめ綱紀委員会の定める順序により、他の委員が委員長の職務を行う。

4項

前条第四項の規定は、委員長に準用する。