弁護士法

# 昭和二十四年法律第二百五号 #

第三十五条 # 会長及び副会長

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四号による改正

1項

弁護士会の代表者は、会長とする。

2項

会長に事故のあるとき又は会長が欠けたときは、副会長がこの法律 及び会則に規定する会長の職務を行う。

3項

会長 及び副会長は、刑法明治四十年法律第四十五号) その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。