弁護士法

# 昭和二十四年法律第二百五号 #

第三十六条 # 入会及び退会

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四号による改正

1項

弁護士名簿に登録 又は登録換を受けた者は、当然、入会しようとする弁護士会の会員となり、登録換を受けた場合には、これによつて旧所属弁護士会を退会するものとする。

2項

第十一条に規定する請求により登録取消を受けた者は、当然、所属弁護士会を退会するものとする。