弁護士法人は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
弁護士法
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昭和二十四年法律第二百五号
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第三十条の七 # 登記
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四号による改正
前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。