弁護士法

# 昭和二十四年法律第二百五号 #

第三十条の三 # 名称

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四号による改正

1項

弁護士法人は、その名称中に弁護士法人という文字を使用しなければならない。