弁護士は、この章の定めるところにより、第三条に規定する業務を行うことを目的とする法人(以下「弁護士法人」という。)を設立することができる。
弁護士法
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昭和二十四年法律第二百五号
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第三十条の二 # 設立等
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四号による改正
第一条の規定は、弁護士法人について準用する。