弁護士法

# 昭和二十四年法律第二百五号 #

第三十条の二 # 設立等

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四号による改正

1項

弁護士は、この章の定めるところにより、第三条に規定する業務を行うことを目的とする法人(以下「弁護士法人」という。)を設立することができる。

2項

第一条の規定は、弁護士法人について準用する。