弁護士法人の社員等は、その弁護士法人が受任している事件に関し、相手方から利益の供与を受け、又はその供与の要求 若しくは約束をしてはならない。
弁護士法
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昭和二十四年法律第二百五号
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第三十条の二十 # 弁護士法人の社員等の汚職行為の禁止
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四号による改正
弁護士法人の社員等は、その弁護士法人が受任している事件に関し、相手方から当該弁護士法人に利益を供与させ、又はその供与の要求 若しくは約束をしてはならない。