弁護士法

# 昭和二十四年法律第二百五号 #

第三十条の二十 # 弁護士法人の社員等の汚職行為の禁止

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四号による改正

1項

弁護士法人の社員等は、その弁護士法人が受任している事件に関し、相手方から利益の供与を受け、又はその供与の要求 若しくは約束をしてはならない。

2項

弁護士法人の社員等は、その弁護士法人が受任している事件に関し、相手方から当該弁護士法人に利益を供与させ、又はその供与の要求 若しくは約束をしてはならない。