第二十条第一項 及び第二項、第二十一条、第二十二条、第二十三条の二、第二十四条 並びに第二十七条から第二十九条までの規定は、弁護士法人について準用する。
弁護士法
#
昭和二十四年法律第二百五号
#
第三十条の二十一 # 弁護士の義務等の規定の準用
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四号による改正