弁護士法

# 昭和二十四年法律第二百五号 #

第三十条の二十三 # 解散

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四号による改正

1項

弁護士法人は、次に掲げる理由によつて解散する。

一 号
定款に定める理由の発生
二 号
総社員の同意
三 号

合併(合併により当該弁護士法人が消滅する場合に限る

四 号
破産手続開始の決定
五 号
解散を命ずる裁判
六 号

第五十六条 又は第六十条の規定による除名

七 号
社員の欠亡
2項

弁護士法人は、前項第三号 及び第六号の事由以外の事由により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を所属弁護士会 及び日本弁護士連合会に届け出なければならない。