弁護士法人は、次に掲げる理由によつて解散する。
一
号
四
号
七
号
定款に定める理由の発生
二
号
総社員の同意
三
号
合併(合併により当該弁護士法人が消滅する場合に限る。)
破産手続開始の決定
五
号
解散を命ずる裁判
六
号
第五十六条 又は第六十条の規定による除名
社員の欠亡