弁護士法

# 昭和二十四年法律第二百五号 #

第三十条の二十九 # 合併の無効の訴え

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四号による改正

1項

及びに係る部分に限る)及び 及びに係る部分に限る)、 及びに係る部分に限る)、 及び 及び 並びにただし書を除く)並びにの規定は弁護士法人の合併の無効の訴えについて、に係る部分に限る)、本文、に係る部分に限る)、本文、 及びの規定はこの条において準用する申立てについて、それぞれ準用する。