弁護士法

# 昭和二十四年法律第二百五号 #

第三十条の二十五 # 解散を命ずる裁判

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四号による改正

1項

に係る部分に限る)、本文、に係る部分に限る)、本文、 及びに係る部分に限る)の規定は弁護士法人の解散の命令について、に係る部分に限る)、 及びに係る部分に限る)、 及びに係る部分に限る)、 及びの規定はこの項において準用するの申立てがあつた場合における弁護士法人の財産の保全について、それぞれ準用する。

2項

に係る部分に限る)、 及びに係る部分に限る)の規定は、弁護士法人の解散の訴えについて準用する。

3項

法務大臣は、第一項において準用するの規定による解散命令を請求しようとするときは、あらかじめの意見を聴くものとする。