弁護士法

# 昭和二十四年法律第二百五号 #

第三十条の二十六の二 # 裁判所による監督

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四号による改正

1項

弁護士法人の解散 及び清算は、裁判所の監督に属する。

2項

裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。

3項

弁護士法人の解散 及び清算を監督する裁判所は、日本弁護士連合会に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。

4項

日本弁護士連合会は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。