弁護士法

# 昭和二十四年法律第二百五号 #

第三十条の二十四 # 弁護士法人の継続

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四号による改正

1項

清算人は、社員の死亡によりに該当するに至つた場合に限り、当該社員の相続人(において準用するにおいて準用するの規定により社員の権利を行使する者が定められている場合にはその者)の同意を得て、新たに社員を加入させて弁護士法人を継続することができる。