弁護士法

# 昭和二十四年法律第二百五号 #

第三十条の十 # 成立の届出

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四号による改正

1項

弁護士法人は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書 及び定款の写しを添えて、その旨を所属弁護士会 及び日本弁護士連合会に届け出なければならない。