弁護士法人は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書 及び定款の写しを添えて、その旨を所属弁護士会 及び日本弁護士連合会に届け出なければならない。
弁護士法
#
昭和二十四年法律第二百五号
#
第三十条の十 # 成立の届出
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四号による改正