弁護士法

# 昭和二十四年法律第二百五号 #

第三十条の十一 # 定款の変更

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四号による改正

1項

弁護士法人は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によつて、定款の変更をすることができる。

2項

弁護士法人は、定款を変更したときは、変更の日から二週間以内に、変更に係る事項を所属弁護士会 及び日本弁護士連合会に届け出なければならない。