弁護士法人は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によつて、定款の変更をすることができる。
弁護士法
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昭和二十四年法律第二百五号
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第三十条の十一 # 定款の変更
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四号による改正
弁護士法人は、定款を変更したときは、変更の日から二週間以内に、変更に係る事項を所属弁護士会 及び日本弁護士連合会に届け出なければならない。