弁護士法人の社員は、定款で別段の定めがある場合を除き、すべて業務を執行する権利を有し、義務を負う。
弁護士法
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昭和二十四年法律第二百五号
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第三十条の十二 # 業務の執行
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四号による改正