弁護士法

# 昭和二十四年法律第二百五号 #

第三十条の十六 # 社員であると誤認させる行為をした者の責任

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四号による改正

1項

社員でない者が自己を社員であると 誤認させる行為をしたときは、当該社員でない者は、その誤認に基づいて弁護士法人と取引をした者に対し、社員と同一の責任を負う。