弁護士は、当事者 その他関係人の依頼 又は官公署の委嘱によつて、訴訟事件、非訟事件 及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為 その他一般の法律事務を行うことを職務とする。
弁護士法
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昭和二十四年法律第二百五号
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第三条 # 弁護士の職務
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四号による改正
弁護士は、当然、弁理士 及び税理士の事務を行うことができる。