弁護士は、常に、深い教養の保持と 高い品性の陶やに努め、法令 及び法律事務に精通しなければならない。
弁護士法
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昭和二十四年法律第二百五号
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第二条 # 弁護士の職責の根本基準
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四号による改正