弁護士法

# 昭和二十四年法律第二百五号 #

第五十一条 # 設置及び機能

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四号による改正

1項

各弁護士会 及び日本弁護士連合会にそれぞれ資格審査会を置く。

2項

資格審査会は、その置かれた弁護士会 又は日本弁護士連合会の請求により、登録、登録換 及び登録取消の請求に関して必要な審査をする。