資格審査会に予備委員若干人を置く。
弁護士法
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昭和二十四年法律第二百五号
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第五十三条 # 予備委員
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四号による改正
前条第三項 及び第四項の規定は、予備委員に準用する。
委員に事故のあるとき又は委員が欠けたときは、会長は、同じ資格を有する予備委員の中からその代理をする者を命ずる。