弁護士法

# 昭和二十四年法律第二百五号 #

第五十六条 # 懲戒事由及び懲戒権者

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四号による改正

1項

弁護士 及び弁護士法人は、この法律(弁護士・外国法事務弁護士共同法人の社員 又は使用人である弁護士 及び外国法事務弁護士法人の使用人である弁護士にあつては、この法律 又は外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律)又は所属弁護士会 若しくは日本弁護士連合会の会則に違反し、所属弁護士会の秩序 又は信用を害し、その他職務の内外を問わず その品位を失うべき非行があつたときは、懲戒を受ける。

2項

懲戒は、その弁護士 又は弁護士法人の所属弁護士会が、これを行う。

3項

弁護士会がその地域内に従たる法律事務所のみを有する弁護士法人に対して行う 懲戒の事由は、その地域内にある従たる法律事務所に係るものに限る