弁護士法

# 昭和二十四年法律第二百五号 #

第五十四条 # 会長の職務及びその身分等

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四号による改正

1項
会長は、会務を総理する。
2項

会長、委員 及び予備委員は、刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。