弁護士法

# 昭和二十四年法律第二百五号 #

第六十三条 # 除斥期間

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四号による改正

1項

懲戒の事由があつたときから三年を経過したときは、懲戒の手続を開始することができない