懲戒の事由があつたときから三年を経過したときは、懲戒の手続を開始することができない。
弁護士法
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昭和二十四年法律第二百五号
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第六十三条 # 除斥期間
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四号による改正