懲戒の手続に付された弁護士は、その手続が結了するまで登録換 又は登録取消の請求をすることができない。
弁護士法
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昭和二十四年法律第二百五号
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第六十二条 # 登録換等の請求の制限
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四号による改正
懲戒の手続に付された弁護士法人は、その手続が結了するまで、法律事務所の移転 又は廃止により、所属弁護士会の地域内に法律事務所を有しないこととなつても、これを退会しないものとする。
懲戒の手続に付された弁護士法人は、その手続が結了するまで、第三十六条の二第四項の規定により所属弁護士会を変更することができない。
懲戒の手続に付された弁護士法人が、主たる法律事務所を所属弁護士会の地域外に移転したときは、この章の規定の適用については、その手続が結了するまで、旧所在地にも 主たる法律事務所があるものとみなす。
懲戒の手続に付された弁護士法人は、清算が結了した後においても、この章の規定の適用については、懲戒の手続が結了するまで、なお存続するものとみなす。