弁護士法

# 昭和二十四年法律第二百五号 #

第十七条 # 登録取消しの事由

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四号による改正

1項

日本弁護士連合会は、次に掲げる場合においては、弁護士名簿の登録を取り消さなければならない。

一 号

弁護士が第七条各号第二号除く)のいずれかに該当するに至つたとき。

二 号

弁護士が第十一条の規定により登録取消しの請求をしたとき。

三 号

弁護士について退会命令、除名又は第十三条の規定による登録取消しが確定したとき。

四 号
弁護士が死亡したとき。