日本弁護士連合会は、次に掲げる場合においては、弁護士名簿の登録を取り消さなければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
弁護士が第七条各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。
弁護士が第十一条の規定により登録取消しの請求をしたとき。
弁護士について退会命令、除名又は第十三条の規定による登録取消しが確定したとき。
弁護士が死亡したとき。