弁護士会は、弁護士が第十二条第一項第一号、第二号 及び第二項に掲げる事項について虚偽の申告をしていたとき、又は心身の故障により弁護士の職務を行わせることがその適正を欠くおそれがあるときは、資格審査会の議決に基き、日本弁護士連合会に登録取消しの請求をすることができる。
弁護士法
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昭和二十四年法律第二百五号
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第十三条 # 弁護士会による登録取消しの請求
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四号による改正
弁護士会は、前項の請求をした場合には、その弁護士に、速やかに、その旨 及び その理由を書面により通知しなければならない。