弁護士法

# 昭和二十四年法律第二百五号 #

第十二条 # 登録又は登録換えの請求の進達の拒絶

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四号による改正

1項

弁護士会は、弁護士会の秩序 若しくは信用を害するおそれがある者 又は次に掲げる場合に該当し弁護士の職務を行わせることがその適正を欠くおそれがある者について、資格審査会の議決に基づき、登録 又は登録換えの請求の進達を拒絶することができる。

一 号
心身に故障があるとき。
二 号

第七条第三号に当たる者が、除名、業務禁止、登録の抹消、免職 又は税理士業務の禁止の懲戒処分を受けるべきであつたことについての決定の処分を受けた日から三年を経過して請求したとき。

2項

登録 又は登録換えの請求前一年以内に当該弁護士会の地域内において常時勤務を要する公務員であつた者で、その地域内において弁護士の職務を行わせることが特にその適正を欠くおそれがあるものについてもまた前項と同様とする。

3項

弁護士会は、前二項の規定により請求の進達を拒絶する場合には、登録 又は登録換えを請求した者に、速やかに、その旨 及び その理由を書面により通知しなければならない。

4項

弁護士会が登録 又は登録換えの請求の進達を求められた後三箇月を経てもなお日本弁護士連合会にその進達をしないときは、その登録 又は登録換えの請求をした者は、その登録 又は登録換えの請求の進達を拒絶されたものとみなし、審査請求をすることができる。