弁護士法

# 昭和二十四年法律第二百五号 #

第十五条 # 登録及び登録換の拒絶

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四号による改正

1項

日本弁護士連合会は、弁護士会から登録 及び登録換の請求の進達を受けた場合において、第十二条第一項 又は第二項に掲げる事由があつて登録 又は登録換を拒絶することを相当と認めるときは、資格審査会の議決に基き、その登録 又は登録換を拒絶することができる。

2項

日本弁護士連合会は、前項の規定により登録 又は登録換えを拒絶する場合には、登録 又は登録換えを請求した者 及びこれを進達した弁護士会に、速やかに、その旨 及び その理由を書面により通知しなければならない。