日本弁護士連合会は、弁護士会から登録 及び登録換の請求の進達を受けた場合において、第十二条第一項 又は第二項に掲げる事由があつて登録 又は登録換を拒絶することを相当と認めるときは、資格審査会の議決に基き、その登録 又は登録換を拒絶することができる。
弁護士法
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昭和二十四年法律第二百五号
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第十五条 # 登録及び登録換の拒絶
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四号による改正
日本弁護士連合会は、前項の規定により登録 又は登録換えを拒絶する場合には、登録 又は登録換えを請求した者 及びこれを進達した弁護士会に、速やかに、その旨 及び その理由を書面により通知しなければならない。