弁護士法

# 昭和二十四年法律第二百五号 #

第十四条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四号による改正

1項

前条の規定により登録取消しの請求をされた者は、その通知を受けた日の翌日から起算して三箇月以内日本弁護士連合会に異議を申し出ることができる。

2項

日本弁護士連合会は、前項の申出を受けた場合においては、資格審査会の議決に基き、その申出に理由があると認めるときは、弁護士会に登録取消の請求を差し戻し、その申出に理由がないと認めるときは、これを棄却しなければならない。

3項

日本弁護士連合会は、前項の処分をした場合には、異議の申出をした者に、速やかに、その旨 及び その理由を書面により通知しなければならない。