弁護士法

# 昭和二十四年法律第二百五号 #

第四十一条 # 紛議の調停

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四号による改正

1項

弁護士会は、弁護士の職務又は弁護士法人の業務に関する紛議につき、弁護士、弁護士法人 又は当事者 その他関係人の請求により調停をすることができる。