弁護士法

# 昭和二十四年法律第二百五号 #

第四十三条 # 合併及び解散

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四号による改正

1項

地方裁判所の管轄区域が変更されたためその区域内に在る弁護士会が合併し又は解散する必要があるときは、その弁護士会は、総会の決議により合併し又は解散する。

2項

合併後存続する弁護士会又は合併により設立する弁護士会は、当該合併により消滅する弁護士会の権利義務を承継する。

3項

第三十条の二十八の規定は、弁護士会が合併をする場合について準用する。


この場合において、

同条第三項
定款」とあるのは
「会則」と、

同条第六項
同法第九百三十九条第一項 及び第三項」とあるのは
同法第九百三十九条第一項中「定款」とあるのは「会則」と、同項 及び同条第三項」と

読み替えるものとする。

4項

弁護士会が合併したときは、合併により解散する弁護士会に所属した弁護士 又は弁護士法人は、当然、合併後存続し又は合併により設立する弁護士会の会員となる。

5項

第十条第一項の規定は、前項の場合に弁護士について準用する。