解散した弁護士会は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
弁護士法
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昭和二十四年法律第二百五号
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第四十三条の二 # 清算中の弁護士会の能力
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四号による改正