弁護士法

# 昭和二十四年法律第二百五号 #

第四十三条の二 # 清算中の弁護士会の能力

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四号による改正

1項

解散した弁護士会は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。