弁護士法

# 昭和二十四年法律第二百五号 #

第四十三条の十 # 解散及び清算の監督等に関する事件の管轄

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四号による改正

1項

弁護士会の解散 及び清算の監督 並びに清算人に関する事件は、その事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。